会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
---|
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
1月1日現在というのがポイントになります。
従業員がほとんどいなくて、アパートの一室でやっているような会社の規模が小さい場合には、何か物を処分したときに、会計処理をし忘れる可能性というのは少ないかもしれません。
しかし、組織が大きくんると、固定資産を管理する人と会計処理をする人とが異なることになり、固定資産を管理者が処分をしたとしても伝わっていないことがあります。(内部統制上の不備といいます)
それを補完するための手続きとして、年に1度は固定資産台帳を打ち出して、実際に物があるかどうか、あったとして使用できるものなのか、使う物なのかどうかチェックをすることが望ましいです。
これを実物を調査することから実査といいます。
実際に使えないものや処分したのに帳簿上残っていることがあると、帳簿上、資産が過大に表示されるという問題があります。
税務上は、実際に使えないものは処分をすることにより、すでに処分したものは実査に基づいて適時に処理することで費用が計上されることになります。
また、固定資産税(償却資産税)は1月1日現在の資産に対して課税がされるので、実査を11月~12月に実施して、処分や帳簿上の処理を12月に行えば、固定資産税を無駄に納める必要がなくなります。
さらに、経営的な面からいえば、特定部署で使用しない資産があったとしても、それが他の部署で必要であればそれを使用することで無駄な購入がさけられますし、買ったけど使われていないものを部署で把握することで無駄遣いも減ります。
以上のように、固定資産を実際にチェックすることは、会計・税務・経営の観点から重要ですので、不景気の今から導入していくと良いでしょう!
浜松市/税理士・公認会計士/トップページ
税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
お電話でのお問合せ
053-476-1481
受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)
お気軽にご相談ください。