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確定申告において誤り易い事項 税理士/浜松 会計事務所

誤りやすい事項として報告がありました事項について、確定申告記載をさせていただきます。

配当所得

書面提出のケースで上場株式等の配当に係る配当所得について確定申告をする場合、支払通知書を添付していないものが散見される。
(あるべき処理)
平成21年1月1日以後に上場株式等の配当に係る配当所得について確定申告をする場合、上場株式等の支払通知書等を添付しなければならないこととされています。

雑所得

還付加算金を受け取った場合、これを雑所得として申告していないケースが散見される。
(あるべき処理)
還付加算金は、還付される税金に対して付加される一種の利子です。
そのため、雑所得として申告をする必要があります。

医療費控除

会社の健康保険組合等が発行した「医療費のお知らせ」を領収書として添付しているケースが散見される。
(あるべき処理)
「医療費のお知らせ」は領収書とみなされません。
医療費控除を受けるには、医療費の領収書が必要となります。

社会保険料控除

控除対象配偶者である妻の年金や給与から差し引かれた介護保険料等を、夫の社会保険料控除の対象としている。
(あるべき処理)
社会保険料控除は、「居住者が、・・・支払った場合又は給与から控除される場合・・・」と規定されていることから、妻の年金等から差し引かれた介護保険料等は、夫の社会保険料控除の対象とすることはできません。

住宅借入金等特別控除

「所得税の確定申告書」をe-Taxで提出する場合、第三者作成書類である住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)について、記載内容を入力せず、証明書の提出もしていないケースが散見んされる。
(あるべき処理)
第三者作成書類である住宅借入金等特別控除に係る借入金年末残高証明書(適用2年目以降のもの)については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

予定納税額、第3期分の税額

納付していないとの理由で、予定納税額を控除せずに第3期分の税額を計算している。
(あるべき処理)
未納付でも第3期分の税額の計算上は予定納税額を差し引きます。
なお、納付の有無にかかわらず予定納税額の差し引き漏れが、毎年相当の件数が認められるので注意してください。

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