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誰の名前で申告するか?つまり申告名義についてもよく悩まれると思います。
誤りが多い事項としては下記のとおりです。
共有不動産を賃貸し、その全部を代表者1人の所得として申告しているケースがあります。資産から生ずる所得は、その所有者に帰属するものであり、共有の場合であれば各人の持分割合に帰属します。
年の中途で死亡したものの申告を、死亡した者の氏名のみを記載して通常の確定申告書として提出している人がいるようです。
死亡した者の準確定申告書を提出するときは、申告書第一表・第二表に準確定申告書であることの表示を行い、相続人代表者の氏名も記載する必要があります。また、「死亡した者の所得税各亭申告書付表」を添付するようにしてください。
なお、所得税と併せて消費税の準確定申告書を提出する場合には、消費税申告書にも「付表6 死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告書」を添付する必要がありますが、これを忘れる人が多いです。
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不動産の貸付が事業的規模で行われていないのにもかかわらず専従者給与及び青色申告控除ができるのではと考えられている人が多いと思います。事業的規模とは、5棟10室とあくまでも目安ですがいわれています。
また、期限後申告をしても青色申告の適用を申請していれば65万円の控除ができるのではと考えている人がいますが、65万円の青色申告控除は期限内が適用要件であり、期限後申告では適用できませんので注意が必要です。
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医療費控除の対象となる医療費の判断に際しては、「一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額」という条件が非常に重要となります。
健康保険がかかるかどうかが、医療費控除の対象になるかどうかの判断基準となるわけではないということです。
この点からすると、金歯や金冠の費用は、健康保険はきかないですが、歯の治療において一般的に行われるものですから医療費控除の対象になるということになります。
※ただ、すべてが医療費控除の対象となるということではないです。かからないケースも細かく見ればあります。税理士事務所にご相談ください。
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「個人の交際費は、すべて経費になる」と思われている方がいるのに非常に驚きます。
個人の交際費で事業に関するものなのに、「事業に関するもの」というとても重要な部分が抜けているのです。
この点は非常に重要ですのでよく理解しておいてください。
それから、「事業に関するものがすべて経費になる」、それなら節税のために、交際費を使えという方がいらっしゃいますが、この節税はお金がでていきます。仮に税率が40%であれば、60%分のキャッシュがでていくことになります。
ですから、節税のためにキャッシュアウトさせるという考えは誤りですし、そのような考え方ですと事業が大きくなりません。今の厳しい時代であれば、事業の存続すら危うくさせます。
あくまでも、事業上の必要な費用(支出)であるかどうかという基準が重要になります。
また余談になりますが、領収書などを綴じこんで、記帳すれば認めてもらえると一般的には考えられますが、領収書に誰との飲食か、誰に対して贈答したものかをメモしておくと良いです。そして、帳簿にも、「誰に、何を」という点を適用に入力しておくと良いです。
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