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平成22年の年末調整では、特に大きな改正点はありません。(平成23年分の年末調整からは改正があるため注意が必要です。)
今年は、平成21年度の税制改正により、認定長期優良住宅の新築等をした場合の住宅借入金等特別控除の特例が創設されました。
居住者が、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、平成21年6月4日から平成25年12月31日までの間に、その家屋をその人の居住の用に供した場合において、その人がその認定長期優良住宅の新築等のための住宅借入金等を有するときは、一般の住宅借入金等特別控除との選択により、居住年以後10年間の各年にわたり、長期優良住宅借入金等の年末残高の合計額を基として、次に掲げる控除率により計算した金額が住宅借入金等特別控除としてその年分の所得税の額から控除されます。
住宅を居住の 用に供した日 | 控除 期間 | 長期優良住宅借入金等の年末残高に | 各年の控除 | ||
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3000万円 | 3000万円超 4000万円以下の部分の金額 | 4000万円超 5000万円以下の部分の金額 | |||
平成21年6月4日から 平成23年12月31日 | 10年間 | 1.2% | 60万円 | ||
平成24年1月1日から 平成24年12月31日 | 1.0% | − | 40万円 | ||
平成25年1月1日から 平成25年12月31日まで | 1.0% | − | 30万円 |
国税庁より平成22年分の年末調整のやり方を特集したページが公開されました。
国税庁HP「年末調整がよくわかるページ」
次年平成23年より子ども手当の導入などにより16歳未満の扶養控除が廃止されます。
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