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永年勤続者に対する表彰などは、永年勤続者が長期間勤務したことを理由として使用者が支給する現物支給の給与と考えられます。
しかし、一般的に行われている行事であり、それに際して記念品を支給することも一般的になっていることから課税することは社会通念上適当でないという判断から一定の例外を置いています。
具体的には、次に掲げる要件のいずれにも当てはまる場合には課税をしないこととしています。
ただし、記念品等にそぐわないもの(金銭や株券、商品券)などは、給与等として課税がなされます。また、実質的に金銭を支給して記念品を購入したのと差異がないときは原則として給与として課税されることになりますので注意が必要です。
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