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FX取引の税金計算方法 /税理士 浜松市・湖西市

近年では、FX取引を行っている方が多くみられます。そこで、FX取引について、今回は簡単に説明をしたいと思います。

1.申告が必要なケース、不要なケース

個人の投資家で、FX取引を行っている人は、どのような場合に申告をする必要があるのかが気になると思います。

結論からいえば、FX取引による利益が年間20万円以下であれば所得税の申告をする必要はありません。

ただし、注意が必要です。
他のところでも言えることですが、年末調整だけで完結する、つまり、給与以外の所得がFX取引の所得だけという場合です。

つまり、FX取引と給与所得以外に所得があり、申告する場合には、20万円以下であっても申告が必要となりますので注意が必要です。

2.FX取引の課税種類

FX取引は、次の2つの取引に大別されます。

  1. 取引所での取引
    ・東京金融取引所「くりっく365」、大阪証券取引所「大証FX」
  2. 店頭取引

(1)の取引所での取引については、いわゆる申告分離課税で計算を行います
ここでの申告分離課税とは、先物取引に係る所得として、他の所得とは分離して課税がなされます。
(2)の店頭取引は、雑所得とされ、給与所得などの他の所得と合算、つまり総合課税で計算を行います。

3.2つのFX取引の計算方法
  1. 取引所での取引
    申告分離課税ということで、他の所得と分離され、その所得税の税率になります。
    先物取引に係る所得は、利益に対して20%(所得税15%・住民税5%)の税金がかかります。
    また、他の商品先物取引等、金融先物取引および商品先物取引による損益、つまり、雑所得のうち申告分離課税となる先物取引と通算が可能です。
    つまり、それぞれで算出された利益と損失を合算したあとの金額に税率を乗じることができます。
    ※所得がマイナスとなった場合には、確定申告をすることにより損失を翌年以降3年間繰り越す、つまり、翌年に出た当該取引による所得から控除することができます。
  2. 店頭取引
    店頭取引による所得は雑所得として総合課税がなされると記述しました。つまり、給与所得などと合算されることになります。このことは、給与所得が多いと、累進課税方式がとられているため、高い税率で課税がなされることを意味しています。
    税金は、所得の額に最低15%(所得税5%・住民税10%)から最高50%(所得税40%・住民税10%)の税率を乗じた金額がかかります。
    また、店頭取引による所得がマイナスになったときには、雑所得のうち次のものと損益を合算することができます。
(損益通算できるものの例)
  • 外貨預金の為替差益
  • アフィリエイト収入
  • 満期まで保有したカバードワラントの損益
  • 公的年金
  • 原稿料収入、講演料収入

損益通算をしたあとに、マイナスがのこったとしても、給与所得など他の総合所得とは通算ができません。
また、マイナスの金額を繰り越すことはできませんので注意が必要です。

※6月22日参院本会議にて賛成多数で可決・成立していた『平成23年度税制改正関連法案の修正案』は、6月30日に公布・施行されました。

  1. 申告分離課税で税率は一律20%に
    これまで給与所得などと合算され総合課税(最高税率50%)とされていましたが、先物取引に係る雑所得の課税の特例等の適用対象に店頭外国為替証拠金取引などに係る雑所得等が加わり申告分離課税の対象となります。
    ちなみに、確定申告をする際の税率は一律、20%(所得税15%、地方税5%)です。
  2. 他のデリバティブ取引との損益通算が可能に
    店頭デリバティブ取引(当社HSFX)で発生した損益と取引所で行われているデリバティブ取引(日経225先物、日経225mini、日経225オプション、くりっく365、大証FX、商品先物取引など)で発生した損益の合算・控除(損益通算)が可能になります。
  3. 損失繰越控除の適用が3年間に損益通算後の損失について、その翌年以降3年間にわたり損失額を繰越控除することが可能になります。
    損失控除の適用を受けるためには、損失が発生した年およびその後3年間について確定申告を行う必要があります。
    このような改正事項についても念頭にいれる必要があります。

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