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近年では、FX取引を行っている方が多くみられます。そこで、FX取引について、今回は簡単に説明をしたいと思います。
個人の投資家で、FX取引を行っている人は、どのような場合に申告をする必要があるのかが気になると思います。
結論からいえば、FX取引による利益が年間20万円以下であれば所得税の申告をする必要はありません。
ただし、注意が必要です。
他のところでも言えることですが、年末調整だけで完結する、つまり、給与以外の所得がFX取引の所得だけという場合です。
つまり、FX取引と給与所得以外に所得があり、申告する場合には、20万円以下であっても申告が必要となりますので注意が必要です。
FX取引は、次の2つの取引に大別されます。
(1)の取引所での取引については、いわゆる申告分離課税で計算を行います
ここでの申告分離課税とは、先物取引に係る所得として、他の所得とは分離して課税がなされます。
(2)の店頭取引は、雑所得とされ、給与所得などの他の所得と合算、つまり総合課税で計算を行います。
損益通算をしたあとに、マイナスがのこったとしても、給与所得など他の総合所得とは通算ができません。
また、マイナスの金額を繰り越すことはできませんので注意が必要です。
※6月22日参院本会議にて賛成多数で可決・成立していた『平成23年度税制改正関連法案の修正案』は、6月30日に公布・施行されました。
浜松市・湖西市の税理士/疋田会計事務所
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