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確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出する必要があります(法74)。
但し、確定申告書は、確定決算に基づいて作成されます。
このことから、法人の決算が事業年度終了の日から2月以内に確定しないと認められる場合には、申告期限の延長を申請することができます。
※申告書の提出期限が休日等に当たるときは、その翌日(休日等が連続するときは、最終の休日等の翌日)が提出期限となる。休日等とは、土曜日、日曜日、国民の祝日法に定める休日のほか、1月2日~3日及び12月29日~31日をいいます。
申告期限の延長を申請できるのは次のような場合です。
災害その他やむを得ない理由により法人の決算が確定しない場合があります。
確定申告書の提出期限の延長を受けようとする法人は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内に、その理由、指定を受けようとする期日等を記載した申請書を税務署長に提出する必要があります。
法人から申請書の提出があると、税務署長は、審査を行い、その法人に対し、延長後の提出期限を書面で通知することとなります。
資本金額が5億円以上の株式会社等一定の法人については、会計監査人の監査等が法律により定められています。
このことから、事業年度終了の日から2月以内に定時株主総会を開催することは事実上困難です。そのため、会社法上も3月以内に開催すればよいとされています。
会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由(事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めているなど)により決算の確定が遅れ、毎期継続的にその提出期限までに確定申告書を提出することができない常況にあると認められるときは、期限の延長が認められます。
この場合も法人が申請を行うことにより、税務署長が原則として1月間その提出期限を延長することが認められています。
気をつけなければならないのは、消費税法においては、法人税法と同様な申告期限の延長の特例は設けられていないことです。そのため、あまり実務としては考えにくいですが、仮に2ケ月経過後に会計監査人等の監査により納付すべき税額に異動を生じた場合には、修正申告又は更正の請求を行うこととなります。
国税庁HP 法人税の確定申告期限延長と消費税の確定申告期限 をご参照ください。
国税庁HP 関連ページ
申告期限の延長の特例の申請
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