会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。

〒430-0901 浜松市中区曳馬1-7-13 加藤第一ビル2階

受付時間

8:30~17:30
(土日祝を除く)

アクセス

助信駅より北に徒歩5分

お気軽にお問合せください

053-476-1481

確定申告提出期限の延長 /浜松市・湖西市・磐田市の公認会計士

確定申告書は、原則として各事業年度終了の日の翌日から2月以内に提出する必要があります(法74)。

但し、確定申告書は、確定決算に基づいて作成されます。

このことから、法人の決算が事業年度終了の日から2月以内に確定しないと認められる場合には、申告期限の延長を申請することができます。

※申告書の提出期限が休日等に当たるときは、その翌日(休日等が連続するときは、最終の休日等の翌日)が提出期限となる。休日等とは、土曜日、日曜日、国民の祝日法に定める休日のほか、1月2日~3日及び12月29日~31日をいいます。

申告期限の延長を申請できるのは次のような場合です。

災害等による申告期限の延長

災害その他やむを得ない理由により法人の決算が確定しない場合があります。

確定申告書の提出期限の延長を受けようとする法人は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内に、その理由、指定を受けようとする期日等を記載した申請書を税務署長に提出する必要があります。

法人から申請書の提出があると、税務署長は、審査を行い、その法人に対し、延長後の提出期限を書面で通知することとなります。

会計監査人の監査等を要することによる期限の延長

資本金額が5億円以上の株式会社等一定の法人については、会計監査人の監査等が法律により定められています。

このことから、事業年度終了の日から2月以内に定時株主総会を開催することは事実上困難です。そのため、会社法上も3月以内に開催すればよいとされています。

会計監査人の監査を受けなければならないことその他これに類する理由(事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めているなど)により決算の確定が遅れ、毎期継続的にその提出期限までに確定申告書を提出することができない常況にあると認められるときは、期限の延長が認められます。

この場合も法人が申請を行うことにより、税務署長が原則として1月間その提出期限を延長することが認められています。

消費税の確定申告期限

気をつけなければならないのは、消費税法においては、法人税法と同様な申告期限の延長の特例は設けられていないことです。そのため、あまり実務としては考えにくいですが、仮に2ケ月経過後に会計監査人等の監査により納付すべき税額に異動を生じた場合には、修正申告又は更正の請求を行うこととなります。

国税庁HP 法人税の確定申告期限延長と消費税の確定申告期限 をご参照ください。
 

国税庁HP 関連ページ

申告期限の延長の特例の申請

税理士 浜松市・磐田市/疋田公認会計士事務所/トップページ

お問合せはこちら

税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

053-476-1481

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せはこちら

当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

お電話でのお問合せ

053-476-1481

受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)

お気軽にご相談ください。

おすすめサービス

起業・会社設立支援

会社設立支援の料金を見直しました。

サービスの詳細はこちら

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人Compathy
(税理士法人コンパシー)
疋田通丈公認会計士事務所

053-476-1481

053-476-1483

住所

〒430-0901
浜松市中区曳馬1-7-13
加藤第一ビル2階

社員税理士・公認会計士

公認会計士協会東海会所属
第21821号
東海税理士会浜松西支部所属
第113840号

業務エリア

浜松市中区,北区 (都田町・
引佐町・三ケ日町・三方原町・
細江町等) ,西区 (雄踏町・
篠原町・舞阪町等) ,東区,
南区,天竜区,浜北区湖西市 (鷲津・新居町・新所原・
白須賀等) ,袋井市,磐田市,
掛川市,菊川市,豊橋市,
豊川市,田原市 等

事務所概要

税理士プロフィール