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納税地の記載について【確定申告】浜松/税理士 疋田会計事務所

事業所を納税地としてよいか?

事業所を納税地としてよいかという質問があります。
納税地の変更に関する届出書を提出せずに、事業所を納税地とすることはできません。
事業所を納税地とするには、住所地及び事業所の所在地双方の所轄税務署長に届け出を提出するようにしてください。

準確定申告の場合の納税地は、相続人の納税地?

準確定申告の納税地を相続人の納税地としてよいかという質問があります。
死亡した者の死亡当時の納税地事業所を納税地に準確定申告書を提出するようにしてください。

給与所得者や外務員等の納税地は?

給与所得者や外務員等が勤務先を納税地としているケースがあります。しかし、納税地は原則住所地とされており、勤務先は納税地とすることはできません。

その他
  • 確定申告をするまでの間に異動があった場合など確定申告書を提出する際の納税地と源泉徴収票に記載された住所地が相違している場合は、住民票の写し等を添付してください。
     
  • また、平成23年1月1日の住所が異なる場合には、住民税の問題があることから確定申告書の所定の欄に記載する必要があります。
     
  • 住所はアパート、マンション等の名称や棟・号まで記入する必要があります。また、住所以外の事業所等で申告する場合(申告書B)は、( )内の事業所等の文字を○で囲み、その所在地を上段に記入するようにしてください。

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