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会社で会社用の携帯電話を支給しないで、自分達の電話を使用しているケースがあると思います。それについて、どのようにしたらよいか悩まれている会社もあるのではないでしょうか。
業務上必要な電話の通話料であれば、その性質は、本来的に使用者である経営者が払うものとも考えられることから、その費用を受けても課税関係は生じません。
ただ、一定の金額を実績とは無関係に支払われないのであれば、その性質は業務上必要な通話料を精算していると明らかでないため給与所得として取り扱われてしまいます。
その点に注意が必要です。
給与所得として取り扱われると源泉税の問題になるので、会社の業績に関わらず問題になりますが、その他、これが役員の電話代を負担していた場合には、報酬の枠との問題があります。
株主総会で報酬の枠を決定し、そして取締役で具体的な報酬を決める際に報酬の枠一杯までもらっていたり、枠を決めずに株主総会で具体的な報酬の額を決めると、上記の負担額が報酬と取り扱われたときに枠を上回ることとなってしまうため注意が必要です。
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