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本年初めての償却資産の申告 浜松/税理士・会計事務所

償却資産の申告書としては下記のものがあります。

  • 償却資産申告書(第26号様式)
  • 種類別明細書(増加資産・全資産用)(第26号様式別表1)
  • 種類別明細書(減少資産用)(第26号様式別表2)
  • 本年初めて申告される方は、「償却資産申告書(第26号様式)」に必要事項を記入するとともに、所有しているすべての償却資産(リース資産は除きます。)を「種類別明細書(第26号様式別表1)」に記入をします。
  • 該当する償却資産がない場合は、「償却資産申告書」の「17 備考」欄「該当なし」と記入します。

※)前年(暦年)中に新設された法人の場合は、少し手間がかかりますが全ての資産を申告しなければなりません。申告書が提出されることで市町村では初めて台帳を新たに作成することができます。新設法人の場合は、「償却資産申告書(第26号様式)」と「種類別明細書(第26号様式別表1)」を提出するのですが、「種類別明細書(第26号様式別表1)」に所有する全ての資産を記載します。

※2)リース資産は除きますとコメントしてありますが、全てのリース資産を除外するわけではありません。一部、申告が必要なものもありますので注意してください。

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固定資産税を削減するには?

固定資産税を削減したいと考えられる方は結構いらっしゃいます。誰にでもできる固定資産税の削減方法としては、12月に固定資産についてもチェックして、使わないものは処分し、固定資産に計上されているもので実際にないものがないか確認をすることを行いましょう。

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