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個人事業を開始する方は、数多くの書類を準備しなければなりません。
届出書類は、以下のように提出先に応じて分類することができます。
実際に書類を提出する段階では、提出先毎の分類は非常に役立ちます。しかし、場合によっては上記書類のうち作成しなくてもよい場合があります。
まず初めにどの書類を作成しなければならないかを検討してください。
初年度から青色申告にする場合には、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。ということは、開業届を提出する際に、青色申告承認申請書も同時に提出しておけば、税務署に2度足を運ばなくて済むことになります。
※「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届が予め提出されていなければ、税務署で受理してもらえません(同時は可)。
開業届と青色申告承認申請を出さず、白色申告書を提出して納税した人は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえますのでできるだけ早く提出をするようにしてください。
書類については、押印をせずにコピーをしてから、原本とコピー(控えになります)それぞれに押印をして持っていくのが良いと思います。(このようにすれば何度も書く必要がなくなります。)
どの書類を作成するかについて簡単に説明をいたしましたが、細かくみると必要のない書類もでてきます。
十分に検討をおこなって作成をしてください。また、提出する際は、提出先毎に資料を準備して提出を行うと効率的にできます。
個人事業主開業書類(提出先毎)はこちら
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