会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。

〒430-0901 浜松市中区曳馬1-7-13 加藤第一ビル2階

受付時間

8:30~17:30
(土日祝を除く)

アクセス

助信駅より北に徒歩5分

お気軽にお問合せください

053-476-1481

個人事業の開業手続 /浜松市での事業開始

個人事業を開始する方は、数多くの書類を準備しなければなりません。
届出書類は、以下のように提出先に応じて分類することができます。

  • 税務署に届ける書類
  • 都道府県税事務所に届ける書類
  • 市町村役場に届ける書類
  • 労働基準監督署に届ける書類
  • 公共職業安定所(ハローワーク)に届ける書類

実際に書類を提出する段階では、提出先毎の分類は非常に役立ちます。しかし、場合によっては上記書類のうち作成しなくてもよい場合があります。
まず初めにどの書類を作成しなければならないかを検討してください。

検討するには以下の分類が役立ちます。
  1. 事業を始める場合に作成しなければならない書類
  2. 青色申告にする場合に作成する書類
  3. 従業員を雇う場合に作成する書類
事業を始める場合に作成しなければならない書
  1. 開業後1ヶ月以内に「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を、税務署に提出します。(なお、その年の1月15日までに開業した方は、3月15日までに提出すればよいです。)
    ※「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」は、あくまでも国や自治体へ事業開始を知らせる手続きです。仮に開業届を出さずに仕事を始めても、事業を開始して12月までに事業所得が一定額以上になれば確定申告が必要になり、「確定申告」をすれば、個人事業主の届出もすることになります。
    また、節税効果のある青色申告を希望する場合は、事前に申請手続と同時に「開業届」の提出が必要となります。
  2. 都道府県税事務所(浜松財務事務所)には、「個人事業開始申告書」を提出することになっています。確定申告後に個人事業税が発生した場合には、税務署から都道府県税事務所へ課税の内容が通知されますので、仮にこちらから届け出なかったとしても個人事業税の納税通知書が自動的に送られてきます。開業したという意識付けのためにも、提出しておくのが良いと思います。
    ※浜松市であれば、浜松西税務署の近くにあります。浜松東税務署からもそれほど遠くありません。
  3. 市区町村役場(湖西市役所・浜松区役所)へ、「個人事業開始申告書」を提出することになっています。開業したら速やかに提出をおこなってください。
  4. その他、「所得税の減価償却資産の償却方法・棚卸資産の評価方法の届出書」について法定の償却方法、評価方法以外の方法によりたい時は作成をして税務
青色申告にする場合に作成する書類

初年度から青色申告にする場合には、開業後2ヶ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。ということは、開業届を提出する際に、青色申告承認申請書も同時に提出しておけば、税務署に2度足を運ばなくて済むことになります。

「所得税の青色申告承認申請書」は、開業届が予め提出されていなければ、税務署で受理してもらえません(同時は可)。

開業届青色申告承認申請を出さず、白色申告書を提出して納税した人は、3月15日までに両書類を提出すれば、受理してもらえますのでできるだけ早く提出をするようにしてください。

従業員を採用する場合
  1. 従業員を採用する場合には、従業員雇用の日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設等届出書」を税務署に提出します。
  2. また、雇用人数が10人以下の場合には、「源泉所得税の納期特例の承認に関する届出書」を提出することで、年2回の源泉所得税の納付で済ませることができます。提出した翌月以降に支払う給与から適用となります。
  3. 家族を従業員として雇うときには、開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内「青色事業専従者給与に関する届出書」の作成をします。
    ・個人事業でも従業員を雇用する場合つまり、1人でも雇っている場合は、労働保険関係の届け出をする義務があります。労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を合わせた総称をいいます。また、常時5人以上の従業員がいる場合は、「社会保険(健康保険、厚生年金)」への加入義務があります。手続は、公共職業安定所、労働基準監督署、社会保険事務所で行います。
  4. 「労働保険関係成立届」及び「適用事業報告」を従業員雇用の日から10日以内に住民票などを添付して労働基準監督署に提出します。
  5. また、「労働保険概算保険料申告書」を従業員雇用の日から50日以内。に労働基準監督署に提出します。
    従業員を雇用する場合(1人でも雇っている場合)は、以下の書類をハローワークに提出する必要があります。忘れずに出しておきましょう。
  6. 従業員を雇用する場合(1人でも雇っている場合)は従業員雇用の日から10日以内に「労働保険関係成立届」(労働基準監督署)などを添付して「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に提出します。
    (それなので、労働基準監督署へ先に行くようにしましょう。)
  7. さらに従業員を雇用する場合(1人でも雇っている場合)は、従業員雇用の日から10日以内に労働者名簿、雇用契約書などを添付して「雇用保険被保険者資格取得届」を公共職業安定所に提出します。

書類については、押印をせずにコピーをしてから、原本とコピー(控えになります)それぞれに押印をして持っていくのが良いと思います。(このようにすれば何度も書く必要がなくなります。)
どの書類を作成するかについて簡単に説明をいたしましたが、細かくみると必要のない書類もでてきます。
十分に検討をおこなって作成をしてください。また、提出する際は、提出先毎に資料を準備して提出を行うと効率的にできます。

お問合せはこちら

税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

053-476-1481

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せはこちら

当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

お電話でのお問合せ

053-476-1481

受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)

お気軽にご相談ください。

おすすめサービス

起業・会社設立支援

会社設立支援の料金を見直しました。

サービスの詳細はこちら

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人Compathy
(税理士法人コンパシー)
疋田通丈公認会計士事務所

053-476-1481

053-476-1483

住所

〒430-0901
浜松市中区曳馬1-7-13
加藤第一ビル2階

社員税理士・公認会計士

公認会計士協会東海会所属
第21821号
東海税理士会浜松西支部所属
第113840号

業務エリア

浜松市中区,北区 (都田町・
引佐町・三ケ日町・三方原町・
細江町等) ,西区 (雄踏町・
篠原町・舞阪町等) ,東区,
南区,天竜区,浜北区湖西市 (鷲津・新居町・新所原・
白須賀等) ,袋井市,磐田市,
掛川市,菊川市,豊橋市,
豊川市,田原市 等

事務所概要

税理士プロフィール