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法人税の確定申告手続 浜松/税理士 疋田会計事務所

法人税についての情報を提供していこうと思いますが、始めに法人税の確定申告について説明をしたいと思います。

申告納税制度とは

我が国の税金は、「申告納税制度」を採っています。

  • 納税者である法人が自ら税務署へ所得などの申告を行うことで納税額が確定する。
  • この確定した税額を自分で納税する。

法人税の納税義務は、各事業年度の終了の時に成立します。
法人は、事業年度が終了した後に決算を行い、株主総会等の承認を受け、その承認を受けた決算(確定決算)に基づいて申告書を作成します。そして、これを納税地の所轄税務署長に提出します。
この一連の手続を「確定申告」といいます。
具体的に納付すべき法人税の額は、確定申告書、中間申告書等を法人が提出することにより確定します(通則15、16)。

期限内申告と期限後申告

確定申告書の提出期限までに申告書を提出しなかった場合でも税務署から所得税額等の決定の通知があるまでは申告書を提出することができます。この申告は通常の申告と区別して期限後申告と呼称されています。期限後申告に基づく納税額には、ペナルティとして無申告加算税や延滞税が課されます。

2回期限後申告を行うと青色申告が取り消されてしまいます。

無申告加算税の取り扱い

申告納税制度や期限後申告に関する部分の理解には、某電力会社の消費税の判例が勉強になります。
ちなみにですが、この結果、無申告加算税の取り扱いが修正になり、法定申告期限後2週間以内に申告書が提出されたもののうち、納付すべき税額が全額、法定納期限内に納められているなど、期限内に申告書を提出する意思があったと認められる場合には、無申告加算税を課さないという措置が設けられることとなりました。

税額を多く申告していた時にはどうすればよいですか?

確定申告書を提出した後に、税額を多く申告していたことに気付くことがあるかもしれません。そのような時は、「更正の請求」をして正しい税額へ訂正を求めることが修正し、還付を受ける事ができます。

更正の請求ができる期間は、申告期限から一年以内です。税務署または国税庁ホームページに用意してある「更正の請求書」にすでに申告した金額と訂正すべき金額などを記入して所轄の税務署長に提出してください。

税額を少なく申告していた時にはどうすればよいですか?

上記ケースとは反対に、確定申告書を提出した後に、税額を少なく申告していたことに気付くこともあると思います。このような場合は、「修正申告」をして、正しい税額に修正し、不足税額を納めることになります。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでも出来ます。
税務調査でわかるまでそのままでと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、税務調査を受けた後で修正申告したり、更正を受けたりすると一〇%の過少申告加算税がかかります。自主的に修正申告をしたときは、加算税はかかりません。但し、不足の本税額には、納期限の翌日から納付する日までの期間について、延滞税を併せて納付することとなります。
できるだけ早く自主的に修正申告を行うことをおすすめします。

この修正申告をする場合は、税務署に用意してある申告書B第一表と第五表(修正申告書・別表)に、すでに申告した金額と修正すべき金額などを記入して提出してください。

法人税の確定申告についてはこちら

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