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消費税の計算をする場合において、取引の経理処理の仕方により大きく違いがでてくる場合があります。
その例として、「委託販売等の手数料の取扱い(基通10-1-12)」が挙げられます。
通達の具体的内容はというと
「~その課税期間中に行った委託販売等のすべてについて、当該資産の譲渡等の金額から当該受託者に支払う委託販売手数料を控除した残額を委託者における資産の譲渡等の金額としているときは、これを認める。」とあります。
「委託販売というとどのような取引だろう??」と思われる方も多いと思います。
よく例として取り上げられるのが、「農家の方がJAに農作物を出荷している場合」が委託販売に該当すると言われています。
農家に方にはJAから「販売代金精算書」という書類が送られてきていると思います。
この書類をみると「市場手数料」「経済連手数料」「農協手数料」などという控除項目が記載されていて、売上げ金額から控除(相殺)されています。この控除項目が委託販売手数料に該当します。
もちろん、会計処理からすれば、この取引の原則的な処理は、総額取引となります。
会計士などが入っている会社ですと総額取引で処理をしなければいけない場合が多いと思われます。しかし、そうでない場合には、純額処理を検討する必要があります。
なぜなら、事業者免税点(1000万円)や簡易課税制度(5000万円)の適用要件の判定を行うときに有利に働くためです。
この通達の適用を受けるためには、委託販売手数料は期中では「販売手数料」などの勘定科目で処理をしておきます。
そして、決算の整理仕訳で「売上高」と「販売手数料」を相殺する処理を行います。
この処理により通達の適用を受けることができます。
農業をしていると1,000万円を超えるかどうかというところも多いと思います。そのような会社は普段から純額処理を行っておくとよいと思います。(但し、インボイス制度、消費税の課税事業者になってしまった方は注意)
※全ての農協との取引が委託販売であるかどうかはわかりませんが、顧問税理士の方、農協の方にご相談いただくとよいと思います。
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農業について、純額処理について記載してきました。ただ、消費税の課税事業者であったり、インボイス制度の影響により、純額処理は今後難しいと思いますので、しっかりとした記帳が求められます。というのも、軽減税率の影響により10%のものと8%のものが混在することになるためです。
やはり、消費税についてはかなり複雑になっているので、消費税の課税事業者の方は、税理士事務所にお願いされると良いと思います。
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