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介護保険制度を利用している場合の医療費控除 /浜松市・湖西市の税理士

介護保険制度を利用しているケースでも介護保険サービス費用が医療費控除の対象となります。介護保険サービスは、大きく次の2つに分けて医療費控除が定められています。

  1. 施設に入所して受けるサービス
  2. 居宅サービス
1.施設に入所して受けるサービスの場合

介護保険サービスにおいては、「居住費」や「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方がお支払いすることが原則となっています。
ただ、自己負担額(特別養護老人ホームの場合は1/2相当額)が医療費控除の対象となります。

また、日常生活費は、医療費控除の対象外ですが、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
なお、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合がありますが、その高額介護サービス費は、医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

2.居宅サービスの場合

居宅サービスの場合は、医療費控除の対象となるサービス、医療費控除の対象となるサービスと合わせて利用したときに医療費控除の対象となるもの、医療費控除の対象にならないものの3つに分けて考える必要があります。

医療費控除の対象となる居宅サービス

  • 訪問看護、介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導、介護予防短期入所療養介護
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】

国税庁のHPをご覧ください。

医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
  • 通所介護【デイサービス】
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】

※その他にもございます。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。

なお、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合がありますが、その高額介護サービス費は、医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
 

関連情報

医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 国税庁HP

浜松市/ 医療費控除/税理士

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