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介護保険制度を利用しているケースでも介護保険サービス費用が医療費控除の対象となります。介護保険サービスは、大きく次の2つに分けて医療費控除が定められています。
介護保険サービスにおいては、「居住費」や「食費」は、保険給付の対象外となり、利用者の方がお支払いすることが原則となっています。
ただ、自己負担額(特別養護老人ホームの場合は1/2相当額)が医療費控除の対象となります。
また、日常生活費は、医療費控除の対象外ですが、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となり、自己負担額が医療費控除の対象になります。
なお、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合がありますが、その高額介護サービス費は、医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
居宅サービスの場合は、医療費控除の対象となるサービス、医療費控除の対象となるサービスと合わせて利用したときに医療費控除の対象となるもの、医療費控除の対象にならないものの3つに分けて考える必要があります。
医療費控除の対象となる居宅サービス
※国税庁のHPをご覧ください。
医療費控除の対象となる居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの
※その他にもございます。詳しくは国税庁のHPをご覧ください。
なお、高額介護サービス費として払戻しを受ける場合がありますが、その高額介護サービス費は、医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
関連情報
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価 国税庁HP
医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価 国税庁HP
浜松市/ 医療費控除/税理士
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