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遺産分割協議書を作成する前(遺産分割協議中)に相続人の方が亡くなられてしまうケースがあります。
亡くなられた方が被相続人の配偶者の場合であれば、結果としてお子さんで遺産分割協議を行えばよいことになるのですが、相続人であるお子さんが亡くなられた場合には、少しややこしくなります。
つまり、そのお子さんの相続人の方が遺産分割協議に参加することになるため、協議に参加する方に変更が生じます。
また、集める書類も増加することになります。(亡くなられた相続人の方についても被相続人と同様の書類を集める必要があるのと、その亡くなられた相続人の方の相続人の書類を集める必要があります。)
遺産分割協議書に署名をする人も増加します。(亡くなられた相続人の方の相続人として署名することになります。)
遺産分割協議書作成については、行政書士、司法書士、税理士にご相談ください。
相続税の申告・相続対策
遺言書作成から始まる相続対策
浜松/税理士/相続税の申告/疋田会計事務所
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