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遺言書の作成について【遺言書の種類】税理士・司法書士/浜松市

遺言書の重要性は、「遺言書作成からはじまる相続対策」「遺言書作成からはじまる事業承継対策」のところで書かせていただきました。では、遺言書を作成するとしたときどのようにみなさんは作成されるでしょうか。

遺言には、民法で定められた一定の方式があり、これに従わなければ遺言は無効となります。

ここでは、まず遺言書の種類(方式)について説明をさせていただきますと、遺言の方式は、大きく分けて2つに分かれます。

  1. 普通方式
  2. 特別方式

普通方式の遺言は通常のケースであり、特別方式の遺言は普通方式の遺言ができないという特別な事情の場合に認められるもので、基本的には通常の方式によらなければならないことになります。
(ちなみに、特別方式は重病で死期が差し迫っている危急な場合や、船舶に乗船中であるといった場合などです。)

普通方式の遺言の種類

普通方式の遺言には以下の3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言

それぞれなんとなくですが聞いたことがあるかもしれません。全く聞いたことがない人は、遺言というと(1)の自筆証書遺言をイメージされることが多いと思います。

3つの方式は、作成方法が異なり、長所・短所があります。それなので、長所・短所について充分に理解して遺言書作成手続を行う必要があります。

遺言書作成にあたっては、司法書士・弁護士・行政書士・税理士など各種専門家に相談されるのもよいでしょう。

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