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中小企業金融円滑化法−経営改善計画
公認会計士/疋田税理士事務所

2013年3月末日、多くの中小企業倒産を回避させてきた「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(以下、金融円滑化法)」が、その適用期限をむかえる。

産経新聞8月27日(月)19時0分配信によれば、

帝国データバンクが27日発表した中小企業金融円滑化法を活用した企業の7月の倒産件数は41件、負債総額は457億円で、同法が施行された平成21年12月以来、月ベースでともに過去最高となった。
同法は企業の借金返済を先延ばしすることで倒産を回避してきたが、収益を改善できないケースが増えた。来年3月の同法の期限切れを機に、破綻が増えることを心配する声もある。
7月の倒産件数は、前月(17件)の2.4倍となり、過去最高だった今年1月の32件を大きく上回った。円滑化法施行後の累計は403件に達した。
一方、7月の負債総額は前月比2.6倍で、今年4月の340億円を上回り過去最高を更新。今年1〜7月の累計は1601億円で、すでに昨年1年間の1.2倍に膨らんでいる。
同法では、企業は返済猶予を受けている間に業績を建て直さなければならないが、「改善計画を達成できない会社が多い」(帝国データ)。同法が終了すれば金融機関は猶予に応じる義務がなくなるため、同社は「多くの企業が窮地に追い込まれる」とみている。

借入金返済を先延ばしにしてきた企業で、経営改善計画を作成したものの、達成できていない会社にとっては、早い段階に銀行に相談にいくことが望まれる。このとき、税理士・公認会計士にも同行してもらうのも良いと思う。

また、経営改善計画を達成できていない会社については、作成をしなければならない。経営改善計画は達成可能なものである必要があるから、そう簡単に作成できない。

できるだけ早い段階から会計事務所に相談し、策定する必要がある。

経営者としては、経営改善計画を達成するために、どのようにしていくか具体的な行動計画を立てて、行動していかなければならない。

絶対に達成するという強い意気込みで。

そのほか、注意しなければならないこととしては、自分たちの会社が、直接的に金融円滑化法に関係がなくても、取引先が関係してくるようなケースである。そのような会社が仮に倒産したり、資金繰りに困ることで自社への資金繰りに影響を及ぼすケースもあるためだ。

このことにも注意が必要である。

浜松の公認会計士による経営改善計画

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