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ご存じですか医療法人の事業承継にあたっての検討事項
浜松/疋田税理士・公認会計士事務所

他の業界でもそうですが、法人をつくり、社会のために仕事に励んできた方が高齢化し、中には亡くなられる方がでてきたため相続や事業承継の問題が生じています。

医療法人では、独特の業界であるため、特に問題を複雑化させています。

  • 医師の子供がかならずしも医師とはかぎらない。医師でなければできない。
  • 医師だとしても医療法人を継いでくれるとはかぎらない。(これは他の業種でもあります。)
  • 近年、医療に関する様々な法律が改正されている。

簡単に説明をさせていただくと、このようなことでしょうか・・・・。

「相続や事業承継にあたって、問題が生じそうだな・・・。」となんとなく感じていただけると思います。

そして、医療法人は、長年の積み重ねで剰余金が多額となっているケースがあり、出資持分のある医療法人の出資社員が死亡した場合に、相続人に対して相続税が課税される場合は、医療法人の財産状態などによっては、その納税額が巨額に上ることもあるのです。
また、それならということで、出資持分について払戻請求を考えた場合、払戻額が高額になります。その結果、医療法人の存続そのものが脅かされる事態が生じるといわれています。

出資者の考え方からすると、出資持分を払戻し請求することができることとなりますが、多くの方はその医療法人の存続を第一に考え、出資持分の払戻しにより、医療法人の経営を圧迫したくないと思っています。


しかし、医療法人経営に直接関与していない出資者あるいは医療法人経営等をめぐる意見の対立により退社した出資者から、出資持分の払戻請求権を行使されることがあるようです。兄弟間での意見対立や共同経営者間の意見対立などが見られます。

とりわけ、兄弟間での意見対立は、親という仲介者がいる場合には決定的な対立にはならなくても、親が他界した後では、深刻な対立になる場合が多いようです。

このように医療法人を経営されている方は、早期の事業承継対策が必要になります。

とりあえずは、どのような点から検討していかなくてはいけないか。顧問税理士にご相談されてはいかがでしょうか。

医療法人の事業承継についてお悩みの方、創業者の方、後継者の方、どなたでもお気軽にご相談いただけたらと思います。

医療法人/浜松/税理士・公認会計士/事業承継

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