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今回は、成年後見制度と相続税対策について説明をしたいと思います。
財産が相続税がかかるほどある方で本人が認知症になってしまい公正証書遺言も作れないという方が考えられることで、後見人を選んでそれにより相続対策ができるのではと思われる方がいらっしゃいます。
たとえば、毎年、子供や孫に110万円ずつ贈与していくことを後見人を選んでやろうということです。
しかし、それは現実には難しいです。後見人は、本人の財産を管理しなければなりません。たとえ、相続対策が認知症になる以前の本人の意思であろうと、難しいです。
この点に注意が必要です。
つまり、後見制度を利用しようかどうか検討していて、相続対策をしようと思われる方は、相続対策ができるかどうかは、本人の判断能力がどの位あるかという点が重要となるという点を理解しておいてください。
たとえば、判断能力の衰えがまだ浅い(例えば補助類型程度)であれば、後見制度を利用したとしても本人の残存能力の範囲内で法律行為は可能ということになります。つまり、このような場合であれば、遺言書を書くという点の相続対策は可能な場合があります。生命保険契約を契約することによる対策ができる場合もあります。
しかし、この場合でも、結局は贈与による相続税の対策などは先ほど難しいです。利益が相反するためです。
「後見人をつけるほどの判断能力であれば、対策は難しい」という点を理解しておいてください。
浜松市/成年後見制度と相続対策/税理士
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