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亡くなった人の固定資産税 税理士/浜松

固定資産税はだれに課されるか?

固定資産税は、賦課期日(課税年度の1月1日)現在の登記簿上の所有者に課税されます。

納税義務者が亡くなられた場合は?

納税義務者の方が年度の途中で亡くなられた場合、遺産分割協議等が完了しなければ誰に移転されるかは決まりません。ただ、上記に記述をさせていただきましたとおり、固定資産税は課税年度の1月1日現在の登記簿上の所有者に課税されますから、亡くなられたからと言って納税義務がなくなるわけではありません。

そこで、相続登記が完了するまでの間は、相続人の方に納税義務が継承されることとなります。

なお、相続人が複数いる場合は、その相続人全員の共有財産として連帯納税義務を負うことになります。

納税はどうするか?

納税については相続人の代表者の方が行います。

浜松市内に住所を有していた方が亡くなれた場合、翌月20日頃に「固定資産税の納税通知書等受領代表者の届書」が届きますので、指定用紙に必要事項を記入の上最寄のサービスセンターもしくは区役所税務課へお届けください。

浜松市外に住所を有していた方が亡くなられた場合は、お電話にてご連絡ください。届出の用紙を郵送してくれます。

口座引き落としをしていた場合

口座引き落としをしていた場合は、亡くなられたことによって金融機関の口座が閉鎖されてしまいます。
そこで、「金融機関で口座が閉鎖された場合のお支払い方法をどうするか?」ということになります。
方法としては現金納付、引き落とし口座の変更の2つがあります。
現金で納付する場合は、納付書を相続人の代表者の方へお送りします。

引き落とし口座の名義を変更する場合は、金融機関で変更の手続きが必要となります。まずはお電話にてお問い合わせをしてください。

浜松/税理士/相続税の申告/浜松市/相続/疋田会計事務所

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