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公証役場で確定日付-契約書作成
所得税・相続税・贈与税 浜松/税理士

確定日付ってしっていますか?

みなさんは「確定日付」という言葉を聞いたことがありますでしょうか。
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことをいいます。つまり、その日にその文書が存在していたことを証明するために用いられます。

契約書の中にはいつまでにその契約書が作られたかが重要なものがあります。(たとえば、税務関係ですと相続に関係してくるものは日付が重要になります。)

なぜなら。私人で作成した契約書に日付がを入れておいたとしても、実際には契約書に記載されている日付より後に契約書を作成したにもかかわらず日付だけさかのぼって書かれている可能性があるからです。

赤の他人の第三者であれば、それ以外の人には、その日付にあったということは信じてもらえるかもしえません。でも、贈与のように親戚同士での契約は、意図的に日付が操作できるとみられてしまいます。

贈与がいつ行われたかによって、相続税が変わってくる場合がありますから、贈与を行う際には公証役場で確定日付を付与してもらうことが望ましいです。

どのような処理をしてくれるのですか?

確定日付の付与は、具体的には公証役場に持っていった日付けが入ったスタンプ(印章-確定日付印)を書類に押してくれます。

このため、これはその日にその契約書が存在したということを証明するものであり、言い換えればその日より後に作成されたものではない、ということを証明するものです。

確定日付は契約書の作成者・契約の当事者が持っていかなくても付与してもらえます。ただ、契約書などは完成されたものでなければ付与してもらえず、日付や署名(または記名押印)されていないもの・違法な契約書などには付与してもらえません。また契約書の中身が適正であることを証明するものでもありません。

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