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自社株式の贈与時の所得税法上の時価 税理士/浜松 疋田会計事務所

株式を贈与することを考えると、時価がいくらかが問題になります。

所得税法の時価は?

所得税法上には、非上場株式の評価方法について直接定めた規定はありません。
所得税法施行令84条に非上場株式の価額を算出する必要がある場合に、非上場株式の価額、すなわち時価とは何かを定める通達です。

そして、その株式の価額を求める通達として所得税基本通達があります。
原則的評価方法は、この所得税基本通達の23条〜35条共-9によることとなります。

実務上の評価方法は?

ただ、問題は、これでは実際に評価することは難しいです。

そのため、平成12年になり、所得税基本通達59-6が出され、これにより評価することとなりました。
※ちなみに同通達は、法人税基本通達9-1-14とほぼ同じ内容となっています。

  1. 同族株主に該当するかどうかは、贈与等した個人の贈与等の直前の保有株式数で判定する。
  2. 当該個人が、「中心的な同族株主」である時は、当該会社は「小会社」に該当するものとされます。
  3. 当該会社が、土地等及び上場有価証券を保有している時は、純資産価額の算出にあたって譲渡等の時における時価による。
  4. 純資産価額方式の計算に当り、評価差益に対する法人税額等相当額の控除をしない。

中小企業の事業承継では、おそらく、中心的な同族株主からの贈与を検討されると思います。算定に当たってはこれらの事項について注意が必要となります。

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