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株式を贈与することを考えると、時価がいくらかが問題になります。
所得税法上には、非上場株式の評価方法について直接定めた規定はありません。
所得税法施行令84条に非上場株式の価額を算出する必要がある場合に、非上場株式の価額、すなわち時価とは何かを定める通達です。
そして、その株式の価額を求める通達として所得税基本通達があります。
原則的評価方法は、この所得税基本通達の23条〜35条共-9によることとなります。
ただ、問題は、これでは実際に評価することは難しいです。
そのため、平成12年になり、所得税基本通達59-6が出され、これにより評価することとなりました。
※ちなみに同通達は、法人税基本通達9-1-14とほぼ同じ内容となっています。
中小企業の事業承継では、おそらく、中心的な同族株主からの贈与を検討されると思います。算定に当たってはこれらの事項について注意が必要となります。
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