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相続税の納税者の割合が少ないことから、相続税の基礎控除の水準を引き下げるられることになりました。
基礎控除が現行の水準になったのは、バブル期に不動産の価格が上昇したことに配慮し水準を高めてきた結果です。(相続税制の様々な控除はこの側面がほとんどなのです。)
となると、現在の土地の地下が下落している面からしても、控除を引き下げるというのは当然のながれなのかもしれません。
(ただ、事業を行っている人が保有している自社株式だけでかなりの金額になるところもあるので、それには何らかの対応が必要な気がします。)
現行 | 改正後 | |
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定額控除 | 5,000万円 | 3,000万円 |
法定相続人比例分 | 1,000万円×法定相続人 | 600万円×法定相続人 |
つまり、六割になったと覚えておいてください。
この結果、今まで以上に、生前に贈与を行うなどの対応が必要と考えられます。
これから10年のうちに、多くの中小企業が会社の経営権つまり社長の交代を行うでしょう。
しかし、それから株式を移すなどを行うのでは、限界があることが多いと思います。
今回の改正を機に自社の事業承継について一度ご家族で話し合われることを強くお勧め致します。
なお、この改正については適用について継続審議となり、平成23年度からの適用はなくなりました。
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