会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。
受付時間 | 8:30~17:30 |
---|
アクセス | 助信駅より北に徒歩5分 |
---|
毎年110万円の基礎控除の枠を使って贈与することをお勧めしました。
そこで、110万円ずつ贈与をしよう、そして合計でたとえば1,100万円を贈与したいので、10年間贈与しようとする人もいらっしゃるかもしれません。
しかしこの場合に注意しなければならないことがあります。
それは、税務当局から連年贈与については、最初の年に1,100万円の贈与することは決まっていて、あとは履行するだけだと見られてしまう恐れがあることです。
そこでよく言われる方法として下記のように行うことが提案されます。
ともかく、毎年贈与する金額については意思決定を行って、それについての証拠を残すことに注意して欲しいです。
(証拠を残すとなると公正証書し、なおかつ現金ではなく銀行で振り込むことなどが考えられますが、たとえば毎月9万円振り込むのは面倒だから自動で振り込むようにすることは避けた方がよいことはいうまでもないでしょう)
浜松市/相続税・事業承継/疋田税理士・会計事務所/トップページ
贈与する額を毎年変更すること、110万円を超える金額を贈与して贈与税の申告をする方法が提案される理由として、本に書かれていたり、その内容が噂で広まるなどがあります。
しかし、贈与の要件として全くそのようなものはなく、「あげます」「もらいます」の意思表示によって成立するものです。
ただ、贈与が問題になりやすいのは、他の調査が入ったときや調査に入るか検討をする段階で資金移動が見られたことなどが原因として考えられます。
過去のことで、あげた人ともらった人の記憶が曖昧になったり、最近見られることとして、その時は関係が良かったけれど、後になって関係が悪化しもめてしまうことがあったりします。兄弟間で勝手に通帳を引き出したのではないかと疑われ、もめることもあります。
そのため、契約書を残しておくことが必要であり、贈与契約書を残さずに、「金額変更したり、贈与税の申告をしているから問題ない」などと理解するのは危険ですので注意しましょう。
税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
お気軽にお問合せください
当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。
お電話でのお問合せ
053-476-1481
受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)
お気軽にご相談ください。