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不動産管理・保有会社の設立 浜松中区/税理士

所得税は累進税率ですので、会社を使って税率の高い人から税率の低い人へ所得を移転すれば、合計の税金は安くなります。また、不動管理会社は相続税対策にもなります。

会社を使って所得を移転する代表的な方法は以下の3通りです。
(ただし、不動産管理会社の設立に当たっては、単に税金面だけでなくだれが・どのように管理をしていくかという実体の面にも注意をしてください。)

(1)管理委託方式

賃貸の管理をその会社に委託します。つまり、不動産管理会社は不動産を持たず、その管理のみを行う方式です。
この方式は、相続税対策というよりも、所得の分散を行うものです。

会社には不動産管理料収入が入るので、自分の配偶者などの身内の人を社員にし、給料を払います。すると、オーナーの所得が分散され、所得税・住民税が安くなります。この方式の場合、管理料は、全体の収入の8%程度が税務上認められる上限と言われています。

※管理料がどの程度かは、実態によります。それだけの作業・業務を行っているかということが重要になります。
不動産管理の委託が身内ですと書類のやり取りや管理の実態がおろそかにされがちです。実際に管理を行い、その報告を行っているという実態を第三者に証明できるような証拠を残しておく必要があります。

(2)一括賃貸方式

不動産管理を委託するのではなく、オーナーが所有不動産を一括して不動産管理会社に賃貸します。その会社は第三者へ転貸します。不動産管理委託方式では、オーナーが負担していた空室リスクも不動産管理会社が負うことになります。

つまり、不動産管理会社が不動産のオーナーに対して支払う賃料は、空室如何に関わらず支払うことになります。このため、当該リスクの分だけ管理料が高くなります。
この方式の場合、管理料は、全体の収入の15%程度が税務上認められる上限と言われています。
※不動産管理委託のときのように、不動産管理の実態とリスクを負担していることを明らかにする必要があります。

(3)不動産保有方式

個人所有の不動産を法人に売却する方法です。土地と建物両方を移転させることも考えられますが、土地の所有はそのままで、法人は個人に地代を支払うことになります。(この際、無償返還、権利金授受、相当の地代のいずれにするかについても検討が必要です。)

不動産保有方式では、単に所得税対策のみならず、相続税対策としても十分に利用が可能です。

不動産管理会社の設立にあたっては、以下のようなデメリットや注意点もありますので注意してください。

不動産管理会社設立のデメリット
  • 会社設立時の登録免許税等の設立コストがかかる
  • 原則として社会保険の加入義務がある
  • 赤字でも地方税の均等割の負担が発生する
不動産会社管理会社設立に当たっての注意点
  • 不動産管理会社設立にあたって出資者はだれにするか
  • 不動産管理会社の役員はだれにするか
  • 不動産の管理料はいくらにするか

浜松/税理士/相続税・事業承継/浜松市中区/会計事務所

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