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個人の事業承継 浜松/疋田税理士・公認会計士事務所

個人の事業承継について、いろいろと相談を受けることが最近多くなってきました。

法人の事業承継については、法人に事業用の財産が分けられていることから、経営面という人的な面の事業承継と株式の移動や法人に土地等を貸し付けていれば当該財産の移動というのが中心になります。

ここで、個人の事業承継では非常に悩ましい現象が起こります。

浜松/税理士/浜松市中区の疋田会計事務所/相続・事業承継支援

個人でも、「事業用の資金と個人の資金は分けてくださいね」と普段から説明はしています。しかし、個人の場合は、法人のケースとは決定的に異なり、個人は個人なのです。

つまり、財布はわけられているけど個人のものには変わりないということです。

そして、個人の事業承継というのは、一旦親が廃業をして、息子が事業の開始手続きを行い、事業上の必要な財産を移動させることにより行われますから、非常に煩雑になるわけです

この時に問題が起こります。

たとえば、設備等であれば、親から息子が借りるだけでなく、贈与してもらうということも意外にすんなり承諾してもらえます。しかし、設備をもらっても運転資金がなければ事業はできません。

運転資金はどうするのでしょうか・・・??

息子さんが、家庭用の財布からお金を引き出して事業用のお財布に入れるのでしょうか??
もちろん、そのように考えるのも1つの案です。息子がローンを組むというのも。

しかし、息子にも生活があります。「親子の関係がどのような関係か?」というのにもよるのですが、事業用の資金を息子さんに貸し付ける、可能であれば贈与する等、運転資金をどのようにしていくかということについても注意するようにしてください。

そうしなければ、息子さんがローンを組んで、そのおかねで給料を払うことになってしまいますから。
これらのことからも、やはり事業用の資金と生活用の資金というのをしっかり区別しておくように、また、息子さんが事業用の資金をどのように確保するかということにも配慮してください。

あとは、他のところでも書いていますが、「遺言書の作成」これが重要になります。
疋田会計事務所では、個人事業主の事業承継についても応援しています。

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