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従来、社会福祉法人が作成しなければならない計算書と定められていたものとしては以下の4つのものがあります。
これ以外に、計算書類以外に多種多様の明細表を作成する必要がありました。
新社会福祉法人会計基準では、これらの4つの書類のうち以下の3つについて、財務諸表としてくくりました。
これは、貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書、株主資本等変動計算書の4つを財務諸表としている企業会計と似ています。(株主資本等変動計算書を除いたものと近い形になります。)
また、財務諸表以外のものとして、附属明細書を作成するという点は、会社法上の書類である附属明細書と名前が同じであるということになります。
ただし、(1)財務諸表を法人全体だけでなく、拠点区分ごとにも作らなければいけないことや(2)福祉サービスごとに附属明細書を作成すること、(3)全ての区分を包括する法人全体の財産目録を作成しなければならないことなどが異なっています。
この他、新社会福祉法人会計基準では、従来の社会福祉法人会計基準に企業会計上の様々な会計処理や注記などが加わってきます。
企業会計の知識がある人はそのような観点で見ていくと理解がしやすいかもしれません。
(ただ、社会福祉法人の理解がないと根本の会計処理は理解ができないですが・・・・)
浜松/税理士/浜松市中区の疋田公認会計士事務所/新社会福祉法人会計基準
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