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会社の貸借対照表に役員借入金があるという会社も最近の不景気のためあるのではないでしょうか。それも高齢になった役員からの役員借入金が多額にあるという場合もあるかもしれません。
その際に、仮に役員が亡くなられたときには、「貸付金」として相続財産の中に入ってきます。
しかも、小規模宅地の特例のように評価が引き下げられることはなく、預金などと同じようにそのままの金額で計上されてしまいます。
税制改正などにより、相続税の控除額が引き下げられる可能性も高いですから、法人の役員借入金(役員の貸付金)については、できるだけ早期に解消するのが良いと考えられます。
例えば債務超過になっている場合には、債務免除を行うことも考えられるでしょう。
この場合には、相続税法基本通達9-2のいわゆる「跳ね返り贈与」に注意をする必要があります。つまり、同族会社で株主から債務免除を受けたときに、他の株主の株価が上昇した場合には当該金額について贈与を受けたものとみなされるものです。
当然のことながら、債務免除を行う際には、その合理的な理由が当然あるでしょう。単に、「もう返してもらわなくていい」ということは現実的にはありえず、裏になんらかの理由があるはずです。その理由と行為によっては課税を受けるということです。
債務超過が長く続いて、なかなか返してもらえそうにないため債務超過を解消させる水準まで債務免除を行うということであれば、当該理由を書面により明らかにさせた上で債務免除を行ってください。
債務免除や債権放棄は、債権者の一方的かつ不要式の行為(民法519)とされており、客観的はわかりにくいものです。公正証書等公証力があるものでなければならないというわけではありませんが、どの程度の金額が放棄したのかを書類により明らかにしてください。
※債務免除についてのみ説明をしましたが、相続税を考慮して役員借入金を減らす場合には、報酬の代わりに役員借入金の返済を優先することなども考えられます。
どのような方法がよいかは、単に税務的側面だけを重視して考えるのではなく、自社の経営のことも含めて検討を行い、当該判断に基づき手続き・処理を行う際には帳簿上のみで処理を行うのではなく、書面の作成をすることが、税務の証拠ということだけでなく、後日、紛争等が生じないようにするためにも必要と考えられます。
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
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