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個人と法人の間で土地の賃貸借をする場合にはどのようにしていますか?
通常、第三者の間では借地人は高額の権利金を支払って、地主と土地賃貸借契約を結ぶことになります。
しかし、高額の権利金を支払わずに済ませてしまうことも、同族関係者間では実際に多いのです。
ただし、この場合には、権利金を支払っていないわけですから、その権利金部分に対して、受贈益として認定され法人税が課税されてしまうというのが原則的な流れです。
ただ、特定の場合には、受贈益として認定されません。その特定の場合とは、大きく次の2つの方法がとられている場合です。
1つは、「相当の地代の届出書」を提出し、先程の更地価額に対して年6%の地代を支払う方法です。この方法は、土地価額の変動に応じ地代を改訂する方式もありますが、今回は改訂しないで据え置くことが前提です。この方式は、簡単にいうと権利金の分割払いみたいなものです。
特徴としては、地価が右肩上がりのときに地代を据え置くことで、法人が権利金の支払い無しで借地権を手に入れることができます。一般に、自然発生借地権と呼ばれているものです。
もう1つは、「無償返還の届出書」を提出し、将来、社長がその土地を使う必要が生じたときなどは、無償で返還する旨を税務署に届け出る方法です(詳細は下記のところで記述します)。この場合には、地価が変動しても借地権は発生しません。したがって、通常は一般的な地代を支払うことになります。
無償返還の届出とは無償返還の届出とは、個人と同族会社、同族会社相互間で借地権を設定せず借地取引きをするという場合に、当事者間が連名にて税務署長に届出するものです。
この届出をし、その借地契約書に将来無償でその土地が返還されることが明らかにされているときは、借地権の認定課税がされないこととなっています。
ただし、この取扱いは当事者間において借地権がないということを前提にしていますので、一部でも権利金を収受したり、特別な経済的利益を受けたりする場合には適用がありませんので注意してください。
借地契約において土地の無償返還を定めた場合は、遅滞なくこの届出をすることとされています。
遅滞なくとは、その借地契約を締結した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限ぐらいのことをいうのでしょうが、必ずしも、その時期に提出しないと届出が認められないかというと、そうではなく、もっと弾力的に取り扱われています。
たとえば、税務調査などにおいて指摘された後に、遅滞なく提出した場合でも事情によっては認められるとのことです。
無償返還の届出というのは、同族関係会社で行った借地取引の内容をあらかじめ明確にしておくことによって、将来生ずるおそれのある税務上のトラブルを未然に回避しようという意味合いがあります。
つまり、借地契約というのは長期にわたるものですから、その内容を明確にしておかないと、相続や譲渡時に契約当事者がいないということも考えられます。その場合には、その評価をめぐってトラブルになることもありますので、こうした取引をしたときは、未然に届出をして、無用のトラブルを避けましょうということです。
浜松/税理士/浜松市中区/疋田税理士・公認会計士事務所/相続・事業承継
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