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死亡した人の所得税の申告はどうしたらよい?
税理士/浜松市中区 公認会計士

確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合にも、当然のことながら死亡するまでの所得というのがあるため、確定申告の手続きをしなければなりません。(それを準確定申告といいます。)

ここで、申告をする本人が生存中には、ご本人が3月15日までに、前年の1月1日から12月31日までの所得の申告をすることになります。

ただ、準確定申告のケースでは、申告をする人はなくなっているわけですし、12月31日に死亡するとは限らないため以下のような問題があります。

  • だれが準確定申告をするか?(申告する人の問題)
  • いつまでに申告すればいいのか?(申告期限の問題)
  • どこに申告をすればいいのか?(申告地の問題)

様々なケースを想定して説明をしたいと思います。

1.年の途中で死亡した場合

これが、もっともわかりやすいケースになります。
年の途中で死亡した場合には、以下のようになります。

  • 死亡した人のその年の1月1日から死亡の日までの所得
  • その相続人が行う。
  • 相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内に行う。
  • 死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出する。 
2.申告期限前に死亡した場合

次に死亡するタイミングが1月1日から12月31日の期間ではなく、翌年の1月1日から3月15日までの申告期限までにその申告書を提出しないで死亡した場合にはどう取り扱うかがあります。

  • その相続人が行う。
  • 相続の開始があったことを知った日(死亡の日)の翌日から4ヶ月以内に行う。
  • 死亡した人の納税地の所轄税務署長に提出する。
3.相続人が2人以上いる場合

いままでは、その相続人が行うという形で説明をしてきました。ここで、当然のことながら思うのは、相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、どのようにして申告をするかということになります。

  • 原則として、各相続人が連署して1通の準確定申告書を提出しなければなりません。
  • 例外として、他の相続人の氏名を付記して各相続人が別々に準確定申告をすることもできます。
    この場合には、直ちに他の相続人へ申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっています。
  • 相続人が2人以上いる場合には、各相続人は、相続分によりあん分して計算した額を納付することになります。
4.相続を放棄した人がいる場合

その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、どのようになるでしょうか。その者も申告は提出するのでしょうか。

  • その相続放棄者以外の相続人が準確定申告書を提出することになります。
    (その相続放棄をした人は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。)
5.指定相続分が確定していない場合

準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。
しかし、その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定しない場合があります。
このような場合には、法廷相続分によりあん分した税額を各相続人が納付することになります。遺言についての争いが解決した結果の相続分が法定相続分と異なることになった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はありません。

※死亡した場合で、たとえば、税理士にお願いせず確定申告を行っていたケースがあると思います。そのような場合には、申告になれていない者が行うことになるので難しいです。
税理士等に相談するのが良いと考えられます。

税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松

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