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確定申告書を提出する義務のある人が死亡した場合にも、当然のことながら死亡するまでの所得というのがあるため、確定申告の手続きをしなければなりません。(それを準確定申告といいます。)
ここで、申告をする本人が生存中には、ご本人が3月15日までに、前年の1月1日から12月31日までの所得の申告をすることになります。
ただ、準確定申告のケースでは、申告をする人はなくなっているわけですし、12月31日に死亡するとは限らないため以下のような問題があります。
様々なケースを想定して説明をしたいと思います。
これが、もっともわかりやすいケースになります。
年の途中で死亡した場合には、以下のようになります。
次に死亡するタイミングが1月1日から12月31日の期間ではなく、翌年の1月1日から3月15日までの申告期限までにその申告書を提出しないで死亡した場合にはどう取り扱うかがあります。
いままでは、その相続人が行うという形で説明をしてきました。ここで、当然のことながら思うのは、相続人が2人以上いる場合の準確定申告は、どのようにして申告をするかということになります。
その相続人のうちに相続放棄をした人がいる場合には、どのようになるでしょうか。その者も申告は提出するのでしょうか。
準確定申告の納付税額は、法定相続分または遺言による指定相続分がある場合には指定相続分によりあん分して計算した額となります。
しかし、その遺言について争いがあるため各相続人の指定相続分が確定しない場合があります。
このような場合には、法廷相続分によりあん分した税額を各相続人が納付することになります。遺言についての争いが解決した結果の相続分が法定相続分と異なることになった場合でも、法定相続分による準確定申告は訂正する必要はありません。
※死亡した場合で、たとえば、税理士にお願いせず確定申告を行っていたケースがあると思います。そのような場合には、申告になれていない者が行うことになるので難しいです。
税理士等に相談するのが良いと考えられます。
税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
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