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相続人が不存在の場合、かつては国庫に帰属させていたのですが、国庫帰属させるより相続人と特別の縁故があった人に財産を分与した方がよい場合もあるとして昭和37年の民法一部改正によって創設されたのが特別縁故者への財産分与の制度です。
民法は、特別縁故者を、以下のように規定しています。
どのような人が具体的に特別縁故者として取り扱われるかというのは裁判所の裁量にゆだねられています。
特別縁故者は、相続人を捜索するための期間満了後3ヶ月以内に、相続開始地の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に対して申し立てを行います。
詳しくは、司法書士等の専門家にご相談ください。
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税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松
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