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相続人がいないケース【特別縁故者に対する
財産分与】 税理士/浜松市中区の税理士事務所

特別縁故者への財産分与制度

相続人が不存在の場合、かつては国庫に帰属させていたのですが、国庫帰属させるより相続人と特別の縁故があった人に財産を分与した方がよい場合もあるとして昭和37年の民法一部改正によって創設されたのが特別縁故者への財産分与の制度です。

特別縁故者の範囲

民法は、特別縁故者を、以下のように規定しています。

  • 被相続人と生計を同じくしていた者
  • 被相続人の療養監護に努めた者
  • その他被相続人と特別の縁故のあった者

どのような人が具体的に特別縁故者として取り扱われるかというのは裁判所の裁量にゆだねられています。

特別縁故者は、相続人を捜索するための期間満了後3ヶ月以内に、相続開始地の家庭裁判所(被相続人の最後の住所地の家庭裁判所)に対して申し立てを行います。

詳しくは、司法書士等の専門家にご相談ください。
疋田会計事務所では、司法書士等の専門家の紹介も行っております。

税理士/浜松市中区/相続税の申告/相続手続/疋田会計事務所/浜松

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