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法定相続人がいないケース【相続税申告】
税理士/浜松市中区の税理士事務所

子供がいないケースで説明をしましたが、配偶者が相続を行ったとして、次のどのような問題・注意点が考えられるでしょうか。

  • 直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。(兄弟姉妹の相続権は、1代に限り代襲相続します)
  • 兄弟姉妹もいなければ、相続人が存在しないケースとなります。
兄弟姉妹が相続人になるケース

兄弟姉妹でも、おそらくお世話になった方がいるのではないでしょうか。いらっしゃればその方に残すように遺言状を作成することが望ましいです。

相続人が存在しないケース

相続人の存在が明らかでない場合、相続人が存在しな場合は、本当にいないか捜索する手続きが必要になります。相続人はいるが、行く不明という場合はこのケースにはなりませんので注意してください。
また、この相続人を捜索した結果、相続人が現れなければそれに応じて手続きが必要になります。

手続きの流れ
  1. 相続人が存在しないか、明らかでないときは、被相続人の死亡時に相続財産は法人となります。
  2. 利害関係者、検察官等の請求によって相続財産管理人の選任を申し立てます。
  3. 家庭裁判所はその申し立てを受けて、相続財産管理人が選任されたことを2ヶ月間公告します。(この間、相続財産管理人が相続財産の保存・管理を行います。)
  4. 公告後、2ヶ月経過しても相続人が現れなければ、管理人は債権者や受遺者に対して2ヶ月以上の期間を定めて債券の申し出を行うように公告を行います。
    (債権者や受遺者から申し出があれば、清算をします。)
  5. 債権の申し出期間が終了して相続人が誰も申し出なかった場合、相続財産管理人又は検察官の請求により、6ヶ月以上の期間を定めて相続人があればその権利を主張すべきことを公告します。
  6. 6ヶ月以上の公告期間が経過しても相続人が現れないとき、また現れても相続が承認されないときは相続人の不存在が確定します。
相続人の不存在が確定してからの手続き

相続人の不存在が確定すると国庫への帰属するのではと考えられる方もいらっしゃるでしょうが、まだ帰属はしません。

最終の相続人捜索公告の期間が満了した後、ここから3ヶ月は特別縁故者による相続財産分与の申立てが認められています。特別縁故者については後ほど説明しますが、申立てがなかった場合や分与がなされても残余財産がある場合には、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。

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