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子供がいないケースで説明をしましたが、配偶者が相続を行ったとして、次のどのような問題・注意点が考えられるでしょうか。
兄弟姉妹でも、おそらくお世話になった方がいるのではないでしょうか。いらっしゃればその方に残すように遺言状を作成することが望ましいです。
相続人の存在が明らかでない場合、相続人が存在しな場合は、本当にいないか捜索する手続きが必要になります。相続人はいるが、行く不明という場合はこのケースにはなりませんので注意してください。
また、この相続人を捜索した結果、相続人が現れなければそれに応じて手続きが必要になります。
相続人の不存在が確定すると国庫への帰属するのではと考えられる方もいらっしゃるでしょうが、まだ帰属はしません。
最終の相続人捜索公告の期間が満了した後、ここから3ヶ月は特別縁故者による相続財産分与の申立てが認められています。特別縁故者については後ほど説明しますが、申立てがなかった場合や分与がなされても残余財産がある場合には、相続財産は国庫に帰属し、相続財産法人は消滅することになります。
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