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法定相続人がいないケース【子供がいない場合】
税理士/浜松市中区 税理士事務所

平均寿命が延びるとともに、少子化が進んでいるためか、子供がもともといなかったり、子供が若くしてなくなるケースがあります。

子供がいない場合には、相続はどうなるか?
  1. 配偶者と尊属
  2. 尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹
  3. 兄弟姉妹がない場合はその子どもたち

以上の者が相続人となります。
この場合、当然に配偶者のものになるだろうという認識でいるためか、遺言状が作成されていないケースが多くあります。

一緒にすんでいる不動産の名義がなくなられた方の名義でしたらどうでしょうか。それ以外の夫婦で築いた財産のほとんどの名義がなくなられた方の名義でしたらどうでしょうか。

遺言状がない場合で、配偶者が夫婦で築いた財産なので自分が相続したいと考えても、配偶者の兄弟姉妹等の配偶者以外の相続人の同意が得られないということが起こりえますし、実際に起こっているのです。

配偶者が相続するための手続き

遺産分割協議書等の書面に署名および実印での押印並びに印鑑証明書の交付です。
実際にこれらのことをお願いすることを想像してみてください。

署名および実印での押印、印鑑証明書の交付をお願いしやすい人とは仲が良いが、お願いしにくい人とは疎遠ということです。

そのようなことを、配偶者にさせるのでしょうか。
配偶者にさせないようにするために、相互に財産のすべてを一方の配偶者に相続させる旨の公正証書遺言で遺言状を作るのがよいです。

また、司法書士や行政書士に相談をするのがよいと思います。遺言状をつくったけど、それで本当にいいのか心配になるよりも専門家の協力を得て、問題が起こるおそれがないという心理的安心感を得るのが良いです。

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