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農業生産法人をみなさんはご存じでしょうか。
農業生産法人とは、農業法人のうち、農地や採草放牧地の権利を取得して農業経営を行うことのできる法人をいいます。農業法人というのは、法人形態によって農業を営む法人の総称です。
農業法人には、大きく2つの形態があり、1つは会社形態をとるものと、もう1つは組合形態をとるものです。
会社形態のものは、当然ながら営利を目的としているものであり、組合形態のものは、組合員の共同の利益を増進する目的という目的の違いがあります。
農業組合法人は、農協72条の8を根拠としたものであり、会社法人は、会社法を根拠にしたものです。会社法に定められる法人は、株式会社と持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)がありそれぞれの条文によります。
農業生産法人は、農地法2条に定められており以下の要件を充足する必要があります。
法人形態要件 |
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事業要件 |
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構成員要件 |
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役員要件 |
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以上簡単に農業生産法人について説明をしましたが、詳しい内容については、行政書士、税理士等の専門家にご相談ください。
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