会社設立、起業・開業する創業者の成長をサポート。気軽に相談できる若い税理士をお探しなら、浜松の税理士法人Compathy(コンパシー)にお任せください。

〒430-0901 浜松市中央区曳馬1-7-13 加藤第一ビル2階

受付時間

8:30~17:30
(土日祝を除く)

アクセス

助信駅より北に徒歩5分

お気軽にお問合せください

053-476-1481

多額の役員借入金をそのままにしていませんか

会社の貸借対照表に計上されている「役員借入金」は、役員個人から見ると、会社に対する「貸付金」です。

そのため、役員が亡くなった場合には、原則として会社に対する貸付金債権が相続財産に含まれます。

役員借入金は役員個人の相続財産になる

会社の貸借対照表に計上されている「役員借入金」は、役員個人から見ると、会社に対する「貸付金」です。

そのため、役員が亡くなった場合には、原則として会社に対する貸付金債権が相続財産に含まれます。

役員借入金が相続税に与える影響

会社に対する貸付金は、小規模宅地等の特例のように、一定の要件を満たせば当然に評価額が引き下げられる財産ではありません。

会社から返済を受けることが著しく困難であるなど、回収可能性に問題がある場合を除き、原則として貸付金の残額が相続税評価額になります。

そのため、多額の役員借入金を長期間残しておくと、相続税の負担が大きくなる可能性があります。

役員借入金を整理する方法

役員借入金を減らす方法としては、主に次のようなものが考えられます。

  • 会社から計画的に返済する
  • 役員報酬の増額よりも借入金の返済を優先する
  • 役員退職金の支給時に精算する
  • 貸付金の一部または全部について債務免除を行う

どの方法を選択するかは、会社の資金繰りや収益状況、役員の生活資金、将来の事業計画などを踏まえて検討する必要があります。

債務免除を行う場合の税務上の注意点

会社が債務超過となっており、今後も役員借入金の返済が困難である場合には、役員が会社に対する貸付金の一部または全部を放棄することも考えられます。

ただし、債務免除を行う場合には、次の税務上の問題に注意が必要です。

①会社側の債務免除益

会社は、債務免除を受けた金額について、原則として債務免除益を計上することになります。

そのため、会社に法人税が生じる可能性があります。

②ほかの株主への贈与課税

同族会社に対して株主が債務免除を行った結果、会社の純資産が増加し、ほかの株主が保有する株式の価値が上昇した場合には、相続税法基本通達9-2により、ほかの株主が利益を受けたものとして贈与税が課される可能性があります。

いわゆる「跳ね返り贈与」の問題です。

債務免除には合理的な理由が必要

債務免除を行う場合には、なぜ貸付金を放棄するのか、その理由を明確にしておくことが重要です。

例えば、次のような事情が考えられます。

  • 会社の債務超過が長期間続いている
  • 会社の収益力から見て全額返済が困難である
  • 会社の事業継続のために財務内容を改善する必要がある
  • 債務超過を解消するために必要な範囲に限って免除する

単に「返してもらわなくてもよい」という説明だけでは、経済的合理性を説明することが難しい場合があります。

債務免除は書面で明確にする

債務免除は、民法上、債権者が債務者に対して免除の意思を表示することにより効力が生じます。

必ずしも公正証書を作成する必要はありませんが、口頭や帳簿上の処理だけで済ませることは避けた方がよいでしょう。

書面には、少なくとも次の事項を記載します。

  • 債権者と債務者
  • 対象となる貸付金
  • 債務免除を行う金額
  • 債務免除の効力発生日
  • 債務免除を行う理由
  • 債務免除後の残高

会社側でも、必要に応じて取締役会議事録や株主総会議事録を作成しておくことが望まれます。

税務だけでなく会社経営も踏まえて検討する

役員借入金の整理は、相続税を減らすことだけを目的として判断すべきではありません。

会社の資金繰り、事業継続、法人税への影響、株主構成、ほかの相続人との公平性などを総合的に検討する必要があります。

また、実際に返済や債務免除を行う際には、帳簿処理だけではなく、判断の理由と手続の経緯を書面に残しておくことが重要です。

お問合せはこちら

税理士法人Compathy(コンパシー)のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

053-476-1481

受付時間:8:30~17:30(土日祝を除く)

お問合せはこちら

当事務所へのお問合せは、お電話またはお問合せフォームよりお願いいたします。

お電話でのお問合せ

053-476-1481

受付時間:8:30~17:30
(土日祝を除く)

お気軽にご相談ください。

おすすめサービス

起業・会社設立支援

会社設立支援の料金を見直しました。

サービスの詳細はこちら

お問合せフォームはこちら

ご連絡先はこちら

税理士法人Compathy
(税理士法人コンパシー)
疋田通丈公認会計士事務所

053-476-1481

053-476-1483

住所

〒430-0901
浜松市中央区曳馬1-7-13
加藤第一ビル2階

社員税理士・公認会計士

公認会計士協会東海会所属
第21821号
東海税理士会浜松西支部所属
第113840号

業務エリア

浜松市中央区,浜名区、湖西市 (鷲津・新居町・新所原・
白須賀等) ,袋井市,磐田市,
掛川市,菊川市,豊橋市,
豊川市,田原市 等

事務所概要

税理士プロフィール