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法定相続人がいないケース【子供がいない場合】
税理士/浜松市中央区 税理士事務所

平均寿命が延びるとともに、少子化が進んでいるためか、子供がもともといなかったり、子供が若くしてなくなるケースがあります。

子供がいない場合には、相続はどうなるか?
  1. 配偶者と尊属
  2. 尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹
  3. 兄弟姉妹がない場合はその子どもたち

以上の者が相続人となります。

このような場合、「夫婦で築いた財産なのだから、当然に配偶者が相続できるだろう」と考え、遺言書を作成していないケースは少なくありません。

しかし、夫婦が一緒に暮らしている自宅の名義が、亡くなった方の単独名義になっていた場合はどうでしょうか。また、夫婦で築いた預貯金や不動産などの大部分が、亡くなった方の名義になっていた場合はどうでしょうか。

遺言書がない場合、配偶者が「夫婦で築いた財産なので、自分が相続したい」と希望しても、配偶者だけで相続内容を決めることはできません。他に相続人がいる場合には、遺産分割についてその相続人の同意を得る必要があります。

例えば、子どもがいない夫婦では、亡くなった方の父母や兄弟姉妹、場合によっては甥や姪が相続人になることがあります。そのため、配偶者が自宅や預貯金を引き継ぎたいと考えても、他の相続人の同意が得られず、遺産分割が進まないことがあります。

このような問題は、決して珍しいものではなく、実際に起こっています。配偶者に財産を確実に引き継がせたい場合には、元気なうちに遺言書を作成しておくことが重要です。

配偶者が相続するための手続き

遺産分割を進めるためには、他の相続人に、遺産分割協議書などの書面への署名、実印による押印、印鑑証明書の提出をお願いしなければならないことがあります。

実際に、これらの手続きをお願いする場面を想像してみてください。

日頃から親しく付き合っている相手であれば依頼しやすいかもしれません。しかし、長年疎遠になっている兄弟姉妹や、ほとんど面識のない甥・姪が相続人となった場合には、連絡を取ること自体が配偶者にとって大きな負担になります。

大切な配偶者に、亡くなった後、このような負担を背負わせることになるかもしれません。

そのような事態を避けるためには、夫婦それぞれが、自己の財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成しておくことが有効です。特に、公正証書遺言として作成しておけば、遺言書の紛失や形式上の不備などのリスクを抑えることができます。

ただし、家族構成や財産の内容によっては、遺留分や二次相続などについても検討が必要です。そのため、司法書士、行政書士、税理士などの専門家に相談しながら作成することをおすすめします。

自分たちだけで遺言書を作成した場合、「この内容で本当に大丈夫だろうか」と不安が残ることもあります。専門家の協力を得ることにより、将来起こり得る問題をあらかじめ確認し、配偶者に安心して財産を引き継げるという心理的な安心感にもつながります。

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